| 第 一 章 総 則
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第1条
(名称) |
本会は、NPO法人 千葉県キャンプ協会(以下「本会」という)と称する。 |
第2条
(事務所) |
本会の事務所は、千葉県船橋市東船橋4−35−6−105におく。 |
第3条
(目的) |
本会は県内におけるキャンプを中心とする野外活動を統括し、県民に広く野外教育活動を普及振興するとともに会員相互の連帯と資質の向上を図ることを目的とする。
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第4条
(事業) |
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
| (1) 野外活動の普及奨励に関する事項 |
| (2) キャンプ指導者の養成 |
| (3) キャンプに関する研修会、講習会の開催 |
| (4) 野外活動についての調査、研究 |
| (5) 社団法人日本キャンプ協会及び関係団体との連絡協調 |
| (6) 会員相互の親睦深めるための行事の開催 |
| (7) その他本会の目的達成に必要な事項 |
| 第 二 章 会 員 |
第5条
(会員構成) |
本会の会員構成は、NPO法人 千葉県キャンプ協会公認の指導者及びキャンプ愛好家で本会の目的に賛同するもので構成する。
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第6条
(入会) |
会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を会長に提出するものとする。 |
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2 会長は、入会希望者が本会の目的に賛同し、活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。ただし、公認指導者として登録時にNPO法人 千葉県キャンプ協会を選択した者はこの限りではない。 |
| 3 会長は前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
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第7条
(退会) |
会員は、別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。 |
| 第 三 章 役 員 会
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第8条
(役員) |
本会に次の役員をおく。 |
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名 (3) 理事長 1名
(4) 副理事長 若干名 (5) 事務局長 1名
(6) 理 事 若干名 (7) 監 事 2名 |
| 2 前項の役員の他顧問を置くことができる。 |
第9条
(役員の選出) |
本会役員の選出は次のとおりとする。 |
| (1) 会長、副会長は総会の議決を経て選出される。 (2) 監事は総会で互選される。 (3)
理事は、会員の中から会長が理事会に諮って委嘱する。 (4) 理事長、副理事長、事務局長は理事会の互選とする。 (5)
顧問は、理事会に諮って会長が委嘱する。 (6) 会長、副会長及び理事と監事は相互に兼ねることはできない。 (役員の任務) |
| 第10条 |
本会役員の任務は次のとおりとする。 |
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(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
(3) 理事長は理事会を代表し、会務を執行する。 (4) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその任務を代行する。 (5)
理事会は会務を執行するほか、緊急事項について協議決定する。 (6) 事務局長は本会の会務執行に伴う事務を総理する。 (7)
監事は本会の業務執行及び財産の状況を監査し、総会に報告する。 (8)
顧問は会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。 (役員の任期) |
| 第11条 |
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。 |
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2 役員の欠員及び増員による任期は前任者の残任期間とする。 |
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3 役員は、辞任または任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
| 第 四 章 会 議 |
第12条
(会議) |
本会に次の会議をおく。
(1) 総 会 (2) 理事会 |
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第13条
(総会) |
総会は年1回開催し、会長がこれを召集する。次の場合には臨時総会を開くことができる。
(1) 会長が必要と認めたとき (2) 会員の過半数以上の要求があったとき |
2 総会は、次の事項について審議する。
(1) 事業計画及び予算並びに決算 (2) 役員の選出等に関すること(3) その他会務に必要と認められる事項 |
| 3 議決は、出席者の過半数をもって承認され、可否同数の場合は議長の議決によるものとする。 |
第14条
(理事会) |
理事会は、理事及び事務局長をもって構成し、次に掲げる事項を審議し会務を処理する。
(1) 総会から委任された事項 (2) 緊急を要する事項 (3) その他必要と認められる事項 |
| 2 理事会は、必要に応じて開催し、理事長がこれを召集する。 |
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3 理事会は、過半数以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって承認され、可否同数の場合は議長の議決によるものとする。 |
第15条
(議事録) |
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し保存する。 |
(1) 会議の種類、日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 会議に出席した構成員の数または氏名
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 |
第16条
(委員会) |
本会の事業目的達成のため、必要に応じて委員会を設けることができる。 |
| 2 前項に関する事項は理事会で審議し、別に定め委員長には理事があたる。 |
第17条
(専決処分) |
会長は緊急の場合、その議決すべき事項について、専決処分することができる。 |
| 2 会長は、前項により専決処分をした時は、次の総会等に報告しなければならない。 |
| 第 五 章 経 費
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第18条
(経費の構成) |
本会の経費は次に掲げるもので構成する。 |
| (1) 会費 |
| (2) 事業に伴う収入 |
| (3) 資産から生じる収入 |
| (4) 寄付金品 |
| (5) その他の収入 |
| 2 会費は次の通りとし、年度当初に納入しなければならない。 |
| (1) 個人会員 会費 2000円 |
| (2) 団体会員 会費 5000円 |
| (3) 賛助会員 会費 一口 5000円(一口以上) |
第19条
(資産の管理) |
資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。 |
第20条
(予算及び決算) |
本会の収支予算は、総会の議決により定め収支決算は年度終了60日以内にそ
の年度末の財産目録と共に、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。 |
| 2 業務遂行のため必要に応じ理事会の承認を得て、特別会計を設けることができる。 |
第21条
(会計年度) |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
| 第 六 章 会則の改廃 |
第22条
(会則の改廃) |
この会則は総会において総会出席者の4分の3以上の同意を得て改廃することができる。 |
| 第 七 章 細 則 |
第23条
(細則) |
この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て定める。 |
| 附 則 |
昭和59年6月24日に制定、同日施行 昭和61年4月 日改正 |
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昭和63年4月 3日改正 |
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平成 2年4月 8日改正 |
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平成 4年4月12日改正 |
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平成 8年4月21日改正 |
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平成 9年4月20日改正 |
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平成11年6月27日改正 |
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平成12年4月29日改正 |
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平成13年4月22日改正 |